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だれもが受けることができるわけではないのですね。 その「実務経験」とは、「介護業務での従業期間が1095日以上、うち従事日数が540日以上」となっています。 1095日=3年間介護業務に就いており(事業所・施設に所属)そのうち、半分以上業務に就いていれば受験資格を得ることができる、というわけです。 「3年間所属していればいい話なのに、なぜ『従事日数』まで必要なの?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、例えば、登録ヘルパーなど、実際登録していても、仕事は週1回しかしない、というヘルパーも多くいます。 その方が例えば3年間登録期間(従業期間)があったとしても、実際介護の仕事をした日数(従事日数)は、約150日しかないのです。 そういう方と週5日みっちり働いている施設職員と同等の扱いをすることができない、ということで、この「従事日数」という考え方があるのです。 ですから、よく「3年間で介護福祉士の受験資格が得られる」と思っている方も多いですが、この「従事日数」には気をつけてください。 あと、「実務経験」の対象職種にも注意をしてください。 特別養護老人ホーム等の介護保健施設やデイサービス、ショートステイなどで従事する介護職員、また、ホームヘルパーステーションなどの訪問介護員(ホームヘルパー)は実務経験の対象になりますが、看護職員、送迎車運転の際に介護の手伝いをする者などは対象になりません。 また、障害者施設の中で、「指導員」と呼ばれる立場の方も、実務経験の対象となりませんので注意してください。 介護を仕事とする方は、将来的に一歩進んだ資格として、「介護福祉士」を取得することが一つの目標となるでしょう。 普段の業務をする中で、スキルアップを目指し、実務経験を積んでこの「介護福祉士」試験にアタックする、という強い意志を持ってがんばっていきましょう。
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